ゆぷらす合同会社

虐待の防止のための指針

1.事業所における虐待の防止に関する基本的な考え方

当事業所では、高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応に努め、高齢者虐待に該当する次の行為いずれも行いません。

 

⑴身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当

      な理由なく利用者の身体を拘束すること。

⑵性的虐待:利用者にワイセツな行為をすること又は利用者にワイセツな行為をさせるこ

  と。

⑶心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動そ

の他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

⑷放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者によ     

る①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

⑸経済的虐待:利用者の財産を不当に処分することその他利用者から不当に財産上の利益

     を得ること。

 

2.虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項について

本事業所は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、「虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。

⑵ 委員会の委員長は管理者が務める。【管理者:豊住太郎】

⑶ その他の委員は、管理者、看護師、介護職員とする。

⑷ 身体拘束適正化委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合がある。

⑸ 会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合がある。

⑹ 虐待防止検討委員会は、年に1回以上、必要な都度委員長が開催する。

⑺ 虐待防止検討委員会の議題は、委員長が定めるものとする。具体的には、以下の項目について検討する。

①    虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること。

②    虐待の防止のための指針の整備に関すること。

③    虐待の防止のための職員研修の内容に関すること。

④    虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。

⑤職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること。

⑥虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること。

⑦再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。

 

3.虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するのであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底することとする。

⑵研修は年1回以上実施することとする。また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することとする。

⑶研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存するものとする。

 

4.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本指針

虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処するものとする。

⑵緊急性の高い事案が発生した場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先することとする。

 

5.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

職員等が他の職員等による虐待等を発見した場合、担当者に報告します。虐待者が担当者本人であった場合は、他の上席者等に相談します。

(2)担当者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行います。虐待者が担当者の場合は、他の上席者が担当者を代行します。また、必要に応じ、関係者から事情を確認します。これら確認の経緯は、時系列で概要を整理します。

(3)事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じます。

(4)上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村の窓口等外部機関に相談します。

【各市町村の高齢者虐待相談・通報窓口】

市町村

窓口担当課

連絡先

小田原市

高齢介護課

0465-33-1864

南足柄市

高齢介護課 

地域包括支援班

0465-74-3196

足柄上郡開成町

福祉介護課

0465-84-0316

足柄上郡大井町

福祉課

0465-83-8024

足柄下郡箱根町

福祉課

0460-85-7790

中郡二宮町

高齢介護課

高齢福祉班 

0463-75-9542

 

5 事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止検討委員会において当該事案が発生した原因を検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。

6 事業所内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告します。

7 必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。

(1)利用者、利用者家族、従業員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとする。

(2)利用者の居宅において虐待等が疑われる場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。

(3)事業所内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。

(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、従業員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。

(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止検討委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。

(6)必要に応じて、事実を公表し、関係機関や地域住民等に説明を行う。

(7)虐待が発生した場合の対応については、「市町村・都道府県に高齢者虐待への対応と養護者支援について(厚生労働省老健局)」を参考に、対応することとする。

 

6.成年後見制度の利用支援に関する事項

利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、社会福祉協議会、市の関係窓口を案内する等の支援を行うこととする。

 

7.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。

(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。

(3)相談受付後の対応は、「5.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」に依るものとする。

(4)対応の結果は相談者にも報告することとする。

 

8.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

従業員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室に備え付けることとする。また、事業所ホームページにも公開する。

 

9.その他虐待の防止の推進のための必要な事項

権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めることとする。

 

(附則) 

この指針は令和4年4月1日より施行

     令和4年12月1日改正【5虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項.-4】

          令和5年5月1日改正【構成メンバー追記】

     令和8年8月1日改正【構成メンバー変更】

お問い合わせ

営利法人 ゆぷらす合同会社
〒250-0045 神奈川県小田原市城山一丁目16番8号 TEL:0465-43-9965 FAX:0465-43-9433 事業所番号:1472303518

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